消火器の扱いについて

2019.06.09

消防法で設置が義務付けられている防火対象物では、消火器の点検・報告が義務付けられてます。賃貸物件で言えば、延べ床面積が150㎡以上あれば消火器具が必要ということになります。つまり、ほとんどの全ての物件に設置義務があるという事になります。

消防設備等は日常使用されず、火災が発生した際にはじめて使用されるものであり、かつ、いつ火災が発生してもその機能を十分に発揮できるものでなければなりません。

その為、防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

「有効期限」の事を「設計標準使用期限」とも呼びますが、消火器の本体の裏にこの「設計標準使用期限」が記載されていますのでご確認ください。

この期限を超えた消火器を使用すると経年劣化による思いがけぬ事故につながる可能性が高いため、有効期限が切れる前に消火器を取り換えることをお勧めいたします。

自主管理されている方ですと、この期限が知らないうちに過ぎていたという事が起こり得ます。知らず知らずの内に入居者に危険をもたらしている可能性もあります。

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