貯水槽清掃について
2018.10.04
貯水槽を設置されているマンションを所有のオーナー様はご存知かと思いますが、受水槽に入っている飲料水の衛生管理を家主又は管理者が責任を持って行わなければいけません。
受水槽は有効容量が10立法メートルを超えるものを【簡易専用水道】と呼ばれ、水道法で定められているとおり水槽の清掃・検査を1年以内ごとに1回実施する義務があります。
ではどういったことをしたら良いのでしょうか。
管理の方法としては
(1)貯水槽の清掃
・1年に1回以上定期的に受水槽・高置水槽の清掃
・水槽の掃除は、専門の業者に依頼して実施すると良い
(2)貯水槽の点検
・貯水槽の内外を清潔に保ち、水が汚染されないように定期的に点検
(3)利用者への周知
・供給する水が健康を害する恐れがあると知ったときは、ただちに給水を停止し、その水が危険であることを利用者に周知するとともに最寄りの保険所にお知らせする
(4)水質の管理
・給水栓での日々の検査(水の色・にごり・におい・味)の確認
(5)書類の保管
・貯水槽の状態や給水栓での水質検査の記録、清掃検査記録や配管図等の整理・保管
検査を怠った方は、保健所また市町村の担当部署の指導を受けるばかりでなく、罰則(100万円以下の罰金など)が適用されることもあるそうです。
罰則のあるなしに関わらず利用者に安全に生活していただく為にも必ず清掃を行うようにしましょう。
弊社では入居者様の方に気持ちよく・安心して生活できるマンション管理のお手伝いをさせていただきます。
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