督促業務

毎月の家賃支払日は、各契約によって異なると思いますが基本的には毎月変動しません。

自動引落日が土日祝日の場合翌営業日になります。

弊社では様々な諸事情を踏まえ家賃支払い日から約5日間は待ちますが、それでも入金が無い場合には督促業務を行います。

・電話連絡

→契約者様をはじめ、繋がらない場合には勤務先や緊急連絡先、連帯保証人様へ連絡をしていきます。

・自宅訪問

→曜日や時間を分けて、在宅されているだろうという時間帯に訪問をしていきます。

・督促状の投函、郵送

書面にて現在の不足額と支払期日を記載します。

 

保証会社に加入をしている方については、「代位弁済請求」を行い立替入金していただきます。

この場合、どういった仕組みになっているかとご説明させていただくと立替入金なので、滞納している分は保証会社から入金があります。

契約者は弊社ではなく保証会社に対して滞納という形になります。

この滞納が続いてしまうと、保証会社から訴訟に入る準備をしたいと連絡が入り、オーナー様の承諾をもらい支払及び退去の訴訟の手続きを行っていきます。

 

先日もご説明させていただきましたが弊社で保証会社加入を必須としているのは上記のことも理由の一つとしております。

また、保証会社未加入者について滞納が続いている場合は分割支払もしくは保証会社への加入を勧めていきます。

審査結果により、加入出来ない場合もありますがオーナー様の事を考え、基本的には加入していただくようにしております。

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