建築確認取り消し訴訟 建築主が敗訴

東京都文京区の完成直前のマンションが、避難階段の不備などを理由に建築確認を取り消されました。

取り消した都の裁決を不服として、建築主のNIPPOと神鋼不動産が裁決取り消しを求めた訴訟の判決が東京地裁であり、清水裁判長は両社の請求を棄却しました。

内容は、2015年に地元住民からの審査請求を受けた都建築審査会が、マンション1階の駐車場は直接地上に通じる出入口のある「避難階」には当たらず、避難階段もないことから条例違反として、建築確認を取り消す裁決をしました。

NIPPOと神鋼不動産は「駐車場は道路と直接通じているため避難階段は必要なく、条例違反ではない」と主張していました。

清水裁判長は今回の判決理由で、駐車場の床面と道路への出入口の高低差が約2.5ⅿあり「駐車場は避難階とは別の階に設けられている」と指摘しました。

また、条例が定める避難階段も設けられていないとして、都建築審査会が建築確認を取り消した裁決に誤りはないと結論づけました。

2.5mの高低差がある階を1階と見ることは勿論皆無ですが、碌な確認もせず建築確認を出して地元住民から指摘されてから取り消す行政も不手際だと思いました。

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