新耐震基準
2018.04.17
前回は火災保険についてお話をさせていただきました。
火災保険に加入さえしていれば全て大丈夫ではございません。
同じ火災でも地震を直接的または間接的とする火災については通常の火災保険では補償されない場合がございます。
地震による火災を補償してもらうには、地震保険への加入が必須となります。
地震大国日本はプレートの境目部分に位置しているため地震が多いのです。
いつ起こるか分からない自然災害は、一度起こってしまうと経済的負担は相当なものとなります。
前もって保険で備えることも有効な方法の一つでしょう。
備えあれば憂いなし。
地震保険についてご説明させていただきます。
地震保険は単独で契約することはできません。
必ず火災保険とセットで契約するオプションのような仕組みになっています。
基本的に地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の50%まで、5年まで加入できる保険です。
そして5年目以降は更新にて契約を継続することができます。
地震保険には割引制度の一つとして、建築年割引というものがあります。
この割引は1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されている物件に適用されるというものです。
1981年(昭和56年)6月1日というのは新耐震基準が施工された時期であり、この日以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準が適用されているということになります。
上記を踏まえ、新耐震基準に対応している物件のご購入をオススメします。