お部屋の更新時期を迎えた入居者様へ

2018.04.01

弊社では2年毎にお部屋の更新を行っており基本的には更新時期を迎える3ヶ月程前に更新をするかしないかのを確認します。
更新する場合は、後日契約書と更新料(更新事務手数料)の請求書を発送します。
更新しない場合は、退去ということになりますので退去届を発送し、退去立会日等を後日決めていく形になります。

この2年の契約というのは、必ず住んでくださいという期間ではありませんので途中で解約をしていただいても問題はありません。
※解約違約金が設定している場合は支払っていただく必要があります。

なぜ2年なのか??少し気になるので前に調べたことあるのですが、

・契約期間が3年、5年になれば、その間に引っ越しをする可能性が高くなる
(更新期間を設けている意味がなくなる)

・2年経過すれば環境が大きく変わっている可能性がある
(転職や結婚等)

上記のことから短すぎず長すぎない2年になったのではということでした。

2年に1回の更新手続きではございますが弊社では住み続けていただく為に、更新に関わる書類を必要最小限にし入居者様の負担軽減に努めています。

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