相続した空き家の対処法

空き家の増加が全国的な問題になっています。

日経新聞等の各社記事によりますと、2013年に約820万戸だったとされる空き家は、33年に2.6倍の2166万戸と予想されています。

相続などに伴い発生する空き家の問題はもはや他人事ではなくなりつつあります。

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私なりに空き家を抱えてしまった場合の対処法を考えてみました。

最近の大雪による被害ではその大多数が空家で水道管の破裂事故が散見されました。

月に1~2回見回りをして部屋に風を通し水道を使うのがよいそうです。

遠方にあるなど見回りが難しい場合は管理を請け負う業者もいます。

費用は業者によって異なりますが、月5000~1万円程度です。

見回りの都度、報告書を作成し、不具合があれば修繕見積もりを提示する業者もいます。

空き家は火災の心配もあります。

火災保険に加入しておくのが無難ではないでしょうか。(*火災保険については2018年3月17日に記述しております。)

ただ空き家の場合は店舗用の保険が対象となり住宅用の保険に比べて保険料は割高になります。

修繕費用を助成する自治体も多くあります。

千葉県木更津市は4月、居住のためのリフォーム費用の2分の1(上限50万円)を助成する制度を始めます。

所有者だけでなく賃借する人も利用できます。

売却する場合、売却益が3000万円まで非課税になる特例があります。

1981年5月以前に建てられ相続後に賃貸していない、相続から3年後の年末までに売却するといった前提条件があります。

相続に伴い発生した空き家の場合、兄弟など複数の相続人で共有するケースが多くあります。

その場合でも売却益が6000万円だったら、2人で3000万円ずつ非課税枠を使えます。

ただし遺産分割協議をして持ち分を決め、不動産の名義を故人から相続人に書き換える相続登記をしておく必要があります。

共有の場合は売却や賃貸の際に、全員の同意が必要になるからです。

空き家を放置してゴミ捨て場となるなど周辺環境に深刻な影響を及ぼすようになると所有者に自治体から助言・指導がなされます。

改善されなければ特定空き家として勧告を受け土地の固定資産税を6分の1に減額(200平方メートルまでの部分)する措置がなくなり税負担が増します。

倒壊の危険があれば解体を命じられ、拒み続ければ行政代執行となり費用は所有者が負担することになります。

東京都では16年3月に葛飾区で代執行があり、今年1月には台東区で所有者不明の物件について代執行による解体がありました。

古い木造の空き家の解体費用は100万~200万円程度ですが、鉄骨物件などは300万円以上と見込まれます。

空き家を抱えそうな場合は早めの対策を講じられてはいかがでしょうか。

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