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近年、賃貸業界でよく耳にするのが「SOHO」という言葉。10名以下の従業員で小さな事務所や自宅で事業を起こすビジネス形態です。
SOHOの形態で起業するとき、「住居兼事務所」ということになることが多いですが、自宅として借りた物件でそのままビジネスができるのか?と疑問に思う方もいるかと思います。すべての物件が出来るということではありません。
住居として貸す場合と事務所として貸す場合とでは、オーナー様が支払う税金が変わってくるからです。事務所として貸すほうが住居として貸す場合と比べて税金が高くなるので、事務所として賃貸に出される物件は保証金が必要であったり、家賃や礼金が高めに設定されることがほとんどなのです。
家賃を経費として申告できたり、通勤時間が無かったり、好きなスタイルで仕事ができるので、事務所可物件のメリットは大きいです。
ただし、事務所であるからには人の出入りも住居よりも多いはずなので、近隣に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。何かしらのトラブルが起きた場合クレームが入るのは管理会社です。そのリスクヘッジとして事務所不可にしているところも多々あります。
もし、住居として借りている物件を勝手に事務所として利用していて、オーナー様や管理会社に知られると最悪の場合、「契約違反」として退去を迫られる可能性もあります。そうなってしまうと、せっかくの起業が立ち行かなくなるばかりか、自宅さえも失ってしまいかねません。
注意・確認した上で、SOHOの起業であれば、快く仕事もできるかと思います。