賃貸物件の共用部分

2019.05.01

賃貸物件はあくまでも借りているお部屋なので、キレイに維持する義務があります。家賃を払っていると言っても、入居者様のものではありません。なので、退去時には入居者様が汚したり、傷つけたりしている部分は原状回復という形で負担があります。

問題なのは共用部分です。

物件を見に行った時に、よく共用部分に入居者の私物が置かれていることがあります。

あくまでもお部屋の中とは違い、他の入居様も見て通る場所になるので、景観を損ねることや邪魔になることはあってはならない場所になります。

お部屋の中は原状回復でお金を取られ部分も少なからずあるので、気を遣う人も多いですが、共用部分にはそのようなシステムがありません。お部屋の近くであれば、何を置いても良いと考える人も中にはいるかもしれません。

もし、隣人や管理会社、オーナー様に撤去を要請されたとしたら、必ず移動・撤去・処分をしなければいけません。現状、そこに私物を置けているのは他の人からのクレームがなかったり、目をつぶっていたりしているからです。言い方を変えれば、今がただラッキーなだけです。

また、ベランダも共用部分に該当します。ベランダは、避難の妨げになるような物品や、マンションの美観を損ねるような物は設置できないことになっているのです。ただし、他の共用部分の廊下や階段とは違い、室内に準じた扱いで専有使用権が認められています。なので、共用部分と言っても他の人が勝手に出入りすることはできず、ただ、自由に物を置いてはいけないという制限がある場所になります。

ご所有の物件でお困りのことがあればご連絡ください。

東京エリアのオーナー様は03-5488-7737
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